営業日の数え方
営業日は、会社や役所が業務を行う日のことです。どの曜日を休みにするか、祝日を休みにするか、年末年始を休みにするかは、数える前に決めておかないと、同じ「5営業日後」でも結果の日付が違います。計算画面の決まりは具体的な日付で示す説明です。祝日そのものの意味は祝日と年末年始に、同じ結果を表計算で出す式はExcelの関数に分けています。
翌営業日
翌営業日は起点の次に開く日を指す言い方です。このサイトの「1営業日後」はその意味に合わせています。2026年10月16日は金曜日です。土曜と日曜を休みにし、この週に祝日がなければ、1営業日後は2026年10月19日の月曜日です。10月17日と18日は、数を進める途中で飛ばした日であり、結果の日ではありません。
同じ金曜日から5営業日進めると、数える日は10月19日、20日、21日、22日、23日です。結果は2026年10月23日の金曜日です。途中の土日は内訳に残し、営業日としては数えません。10月12日のスポーツの日はこの区間の外なので、この5日間の結果には影響しません。区間の中に祝日が入ると、その分だけ結果の日付が後ろへずれます。
前へ戻すときも同じです。2026年10月19日の1営業日前は、土日を飛ばして2026年10月16日です。翌営業日の逆向きで、起点の日はやはり数に入れません。
開始日は数に入れない
「N営業日後」は開始日を1日目にしません。開始日の翌日から、休みでない日をN日進んだ日が結果です。開始日がすでに営業日でも、その日はNの中に入りません。金曜日に「1」と入れると月曜日になるのは、このためです。開始日を1日目に数える約束(その日を含めてN日)とは、結果が1営業日ずれます。
0を入れたときは、日付を動かしません。開始日が土曜でも、0営業日後はその土曜のままです。動かさないことと、その日が営業日であることは別です。画面は、開始日が休みならその理由を別に出します。
開始日が休みでも、1営業日後の探し方は変わりません。2024年2月12日は月曜日で、建国記念の日が前日の日曜に当たったための振替休日です。この日を開始日にして1営業日進めると、2月12日は数に入らず、次の営業日である2024年2月13日の火曜日が結果です。2月11日の日曜日から進めても、日曜と祝日と振替休日を飛ばして、同じ2月13日に着きます。
二つの日付のあいだ
日付を進める計算と、二つの日付に挟まれた営業日を数える計算は別の問いです。進める計算の答えは日付、あいだを数える計算の答えは日数です。後者には端の日を数に入れるかどうかが残ります。
2026年10月19日月曜日から10月23日金曜日まで、あいだに祝日はありません。両端を含めると月曜から金曜の5日、含めないと火・水・木の3日です。金曜から次の月曜(10月16日〜19日)を両端込みで数えると、金曜と月曜の2日になり、両端を外すと、あいだは土日だけなので0日です。
終了日が開始日より前のときは、同じ区間の営業日数にマイナスを付けます。10月23日から10月19日を両端込みで見ると、-5日です。開始日と終了日を入れ替えただけなので、休みの条件は同じです。
2026年9月18日金曜日から9月24日木曜日では、あいだの数と、1営業日後の結果の日付が同時に見えます。9月19日と20日は土日、21日は敬老の日、22日は国民の休日、23日は秋分の日なので、18日の1営業日後は24日です。18日と24日を両端込みで数えても、営業日は両端の2日だけです。22日の行を祝日の一覧から落とすと、そこが営業日になり、日数も結果の日付も変わります。国民の休日は名前が「休日」でも平日ではない、ということを示す例です。
民法の期間計算との違い
期間の初日を数えない、という日本語は、民法の期間計算でも使われます。似ているので、ここで条文を置きます。ただし、この画面の営業日は次の条文の適用結果ではありません。
民法第140条。日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
民法第141条(期間の満了)。前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
民法第142条。期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
民法第143条(暦による期間の計算)。週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
第140条は日・週・月・年で長さを決めた期間について、初日を算入しない定めです。午前零時から始まる期間は、初日も入ります。第141条はその期間が末日の終わりに満了する定めです。第142条は末日が日曜、祝日法の休日、その他の休日に当たり、かつその日に取引をしない慣習があるときに限り、期間の満了を翌日へずらします。休日なら常に翌日、という条文ではありません。慣習がある場合に限る、と書いてあります。
営業日をN日進める計算は第140条から第142条のどれでもありません。期間の末日が休日だから翌日にする、という操作と、休みの日を除きながらN日進む、という操作は結果が一致しないことがあります。たとえば「7日後」の末日が日曜で、取引をしない慣習があるなら、第142条を当てはめると、その翌日が満了日です。一方、「7営業日後」は途中の土日を最初から除いて数えます。このサイトがやっているのは後者だけです。第142条の「慣習があるか」も、「その他の休日」に会社の創立記念日が入るかも、判定しません。
第143条は週・月・年で長さを決めた期間を、暦の区切りで満了させる定めです。月の初めから数えない1か月は、翌月の、起算日に応当する日の前日に満了します。1月30日から1か月なら、初日を除いた起算日は1月31日です。2月31日は無いので、2月の末日に満了します。営業日をN日進める計算は月や年の応当日を使いません。2月29日が無い年でも、日数のぶんだけ営業日を数えます。営業日の計算では、月末に合わせて日付をずらすことはしません。第143条の結果を、この画面の営業日だと読むことはできません。
官庁に対する申請の期限には、別に、行政機関の休日の翌日へみなす定めがあります。それもこの画面では動かしません。条文の場所は祝日と年末年始に書いています。契約書に「翌営業日」とあるときは、どのカレンダーの営業日か、起点を含めるかがその契約の定義によります。定義が無い状態で、この画面の1営業日後を契約の翌営業日だと決めることはできません。
うるう日と年の境
2024年2月29日は木曜日で、祝日ではありません。2月28日の1営業日後はこの2月29日です。2月28日から3月1日までを両端込みで数えると、2023年は2日、29日が挟まる2024年は3日です。うるう日を飛ばす特別扱いはしていません。
年をまたぐときも、日を一日ずつ見るだけです。2025年12月26日の金曜日の1営業日後は年末年始をオフにして祝日だけを見るなら12月29日の月曜日になります。12月29日から1月3日を毎年の休みにすると、12月29日から1月3日と、あいだの土日を飛ばし、2026年1月5日の月曜日が1営業日後です。1月1日は元日でもあり、毎年の休みでもあるので、内訳には両方出ます。このプリセットは最初オフです。官庁の閉庁と、会社の年末年始は同じとは限らないからです。
画面に出るもの
結果の日付には西暦、和暦、曜日を一緒に出します。2026年10月23日なら、令和8年10月23日の金曜日です。和暦は明治元年1月25日から令和までを、改元の当日から新しい方で付けます。2019年4月30日は平成31年、5月1日は令和元年です。それより前は和暦を付けません。数えなかった日は日付と理由の一覧です。一つの日に土曜と祝日が重なれば、理由は並びます。
祝日の一覧に無い年へ進むと、その年の国民の祝日は入れられません。計算は止めずに、範囲外だと警告します。警告を出さずに済ませるために、未公表の祝日を推測で入れることはしていません。収録年は1955年から2027年までです。
最終確認日は2026-10-16です。民法の条文はe-Gov法令検索の「民法」(明治二十九年法律第八十九号)によります。https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089